ギャンブルで得た収入も申告が必要? それが必要になるケースとは?

競馬や宝くじ、パチンコなどのギャンブル行為で得た収入は、場合によっては税金の申告の対象になる場合があります。

それは、公営ギャンブルにおいて年間で50万円を超える利益が出た場合です。この50万円とは一時所得における特別控除額で、公営ギャンブルで得た利益はこれが適用できる一時所得に該当します。

そして、当たり馬券や車券などの購入費は必要経費として認められますが、外れた分はそれとは考慮されません。
例を挙げると、30万円の配当を的中した馬券を5万円購入していた場合、その5万円は必要経費になるので控除できます。

その為、利益の25万円だけが課税対象になり、この要領で年間で50万円を超える利益が出ていれば、申告が必要になるという訳です。

ここで疑問に思うのが、1年の間に購入費を引いて25万円の利益が出たレースと30万円の利益が出たレースがあった場合、その時点で55万円になるので申告が必要になります。

ですが、的中しなかったレースで使った購入分がそれ以上にあった場合、実質的にはマイナス収支です。
それでもその的中しなかった分の購入費は必要経費として控除できない為、合計でマイナス収支であっても的中分の利益の55万円は申告は対象になってしまうのです。

これについてはかつて裁判で争われたことがあり、その判決によってこのように決まりました。
外れた馬券の分も必要経費として認められたケースがない訳ではありませんが、それは、行われる全てのレースを購入するような大掛かりな投資システムを使用していたという特別なケースにおいてのことで、レースを選んで購入している一般の競馬ファンには当てはまらないので注意してください。

尚、宝くじの当選金は一切税金の対象となりません。
その為、いくら高額を当選したとしても申告は不要です。パチンコは法的にギャンブル行為ではなく、あくまで遊戯という扱いになっています。

ですが、それによって得た景品を売却することで実質的な換金行為が成り立っているのは誰でも知っていることですが、どれだけ遣ったかということや、景品の売却の際にも何の記録も残らない為、誰がいくら儲けているといったことを調査するのは至難の業です。

それにあって、実際にこれによる収入を申告している人はまず居ないのが実情となっています。

厳密にはこれもまた一時所得に該当するものの、公営ギャンブルのような配当制ではないので、一発で高額の利益になるようなことがなく、多くの人が税金の対象になるほど年間と通して利益を得られていないという点もあり、たまにパチンコを趣味として嗜む程度の人であれば、それほど気にする必要はありません。

タイトルとURLをコピーしました